2026年3月21日 ブログ
自転車を追い越しする
投稿者:角田 剛史
こんばんは
サクラのかくだです
4月から、自転車に関する法律が変わるのですが、自転車に乗ってなくても注意すべき法律があります!
ネットに記事があったので、はっておきます
大事な内容ですので是非ご一読ください(≧▽≦)
4月から始まる自転車「追い抜き」新ルール 十分な距離あけず「一気に追い抜いてしまおう」は摘発の対象となる可能性
特集は、様々なニュースや疑問を深掘りする「tbc NEWS DIG」。今回は4月から始まる自転車「追い抜き」の新ルールについて取り上げます。
目の前をゆっくりと走る自転車。車で一気に追い抜いた場合、罰則が適用される可能性もありますので注意が必要です。
そもそも「追い抜き」とはどんな行為?
道路交通法の改正に伴い4月から新ルールが始まるのは、自転車の「追い抜き」についてです。「追い抜き」とは、車が自転車の脇をそのまま通り過ぎていく行為です。右側にふくらむなどの進路変更はしません。
「追い抜き」は進路変更せずに進むこと
この「追い抜き」に関して改正道交法では、自転車との間に十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進まなければならないと定めています。
車で自転車を追い抜く際は、
①十分な間隔をあける
②間隔を保てないときは速度を落とす
この2点が法律で定められたことになります。
では、「十分な間隔」とはいったいどの程度の距離を指すのでしょうか。
「1メートル」を目安に
自転車を追い抜く際の「十分な間隔」について、道路交通法に具体的な数字は明記されていませんが、県警などによりますと「1メートル」が目安になるといいます。
一方、速度を落とす際は「時速20キロから30キロ程度」が目安だということです。
4月から車で自転車を追い抜く際は
①少なくとも1メートルの間隔をあける
②それができなければ時速20キロから30キロ程度に減速して追い抜く
これが新ルールということになります。
また、追い抜かれる自転車側もきちんと左側に寄ることが求められますので、意図的に中央に寄るなどした際は、4月以降「青切符」による反則金を課される恐れがあります。
狭い道路で目の前に自転車 さてどうする?
実際の道路で予想されるのが、一方通行などの道幅の狭い道路で、目の前を自転車が走行しているケースです。1メートルの間隔を保つのは難しい状況です。自転車とすれすれの状態で追い抜いても問題ないのでしょうか。
宮城県警交通企画 沖興一課長補佐:
「十分な間隔が取れていないので、時速20キロから30キロ程度で安全に通行していただければ大丈夫です」
きちんと速度を落とせば追い抜きは可能だといいます。一方で、「一気に追い抜こう」とスピードを緩めず追い抜くと違反行為とみなされる可能性があります。
違反したらどんな罰則が?
「追い抜き」に関して違反行為をした際、事故を招くなど悪質だった場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金などとなっています。
危ないと思ったときは、無理に追い抜かずに道幅が広くなるのを待つなどの対応も大切です。
また、右側にふくらむなど進路変更を伴う「追い越し」に関しては、すでに道路交通法でルールが明記されています。黄色のセンターラインを越えた場合や禁止されている場所で追い越した場合などは違反行為となります。
って感じらしいです!
みなさま気をつけてまいりましょうo(^-^)o
かくだ




